自動車保険の対人賠償責任保険についてのよくある質問とは、どんなものでしょうか。
11種類のよくある質問、FAQを整理しました。
目次
- 1 対人賠償責任保険とは
- 2 対人賠償責任についてよくある質問と回答(FAQ)
- 2.1 任意保険が上乗せ保険と言われるのは何故でしょうか?
- 2.2 車庫内の愛車の爆発事故で他人を死傷させた時、保険金は支払われますか?
- 2.3 会社の車を無断で私用運転して交通事故を起こした時、保険で支払われますか?
- 2.4 酔っ払い運転や無免許運転で他人をひいた時、保険金は支払われますか?
- 2.5 会社の車が社員を引いて死傷させても保険金は支払われますか?
- 2.6 加害者が提示した賠償額についての訴訟を被害者が起こした時、加害者の依頼した弁護士の費用は保険で支払われますか?
- 2.7 自動車事故でケガさせた時、被害者に後遺症がないのに慰謝料を支払っても保険で認められますか?
- 2.8 歩行者が赤信号を無視して車にひかれた時、保険金は過失相殺されますか?
- 2.9 自賠責保険で過失相殺を認めない時、任意保険で過失相殺をすることがありますか?
- 2.10 保険会社の承認なしに示談をした時、保険金が示談どおりに支払われますか?
- 2.11 示談後に後遺症が判明した時、改めて保険金を請求できますか?
- 3 まとめ
対人賠償責任保険とは
自動車事故を起こし他人をひいて死傷させてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険であり、自賠責保険(自動車賠償責任保険)を補完する保険といえます。
自賠責保険についての詳細は以下を参照して下さい。
対人賠償責任についてよくある質問と回答(FAQ)
任意保険が上乗せ保険と言われるのは何故でしょうか?
質問
任意保険(自動車保険)が上乗せ保険と言われるのは何故でしょうか?
回答
自動車事故で他人を死傷させた時の賠償金を損害保険会社が妥当であると認めれば、その賠償額から自賠責保険金を差し引いた残額を、任意保険(自動車保険)の保険金(保険金額以内)として支払われるからです。
車庫内の愛車の爆発事故で他人を死傷させた時、保険金は支払われますか?
質問
ガレージ内に格納中の自動車の爆発事故で他人を死傷させた時、保険金は支払われますか?
回答
基本的に保険金は支払われます。
自動車の所有、使用、管理中の事故によって、他人の生命または身体を害すること(対人事故)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。
自動車の所有、使用、管理中の事故とは、自動車の格納中や商品車として展示している間や修理を受けている状態での事故を含むものです。
ただし自賠責保険では自動車が保管中の状態にあり、運行と認められない時の事故に対して保険金を支払いません。
会社の車を無断で私用運転して交通事故を起こした時、保険で支払われますか?
質問
運転手が会社の自動車を無断で私用運転して交通事故を起こした時、保険で支払われますか?
回答
基本的に保険金で支払われます。
会社と運転者との雇用関係や日常の運転管理状況などからみて、外形上、会社のための運行であると認められるからです。
損害保険会社は保険金を支払った後に運転手へ求償することがあります。
酔っ払い運転や無免許運転で他人をひいた時、保険金は支払われますか?
質問
酔っ払い運転や無免許運転で他人をひき死傷させても、保険金は支払われますか?
回答
基本的に保険で支払われます。
賠償責任の場合は保険で免責になれば加害者の賠償資力が確保されず、その結果、被害者が悲惨な状態に陥ることが少なくありません。
そこで被害者を救済するために対人賠償保険、対物賠償保険では、酒酔い運転や無免許による事故についても保険金は支払われます。
会社の車が社員を引いて死傷させても保険金は支払われますか?
質問
会社の自動車が同じ会社の使用人を引いて死傷させても保険金は支払われますか?
回答
基本的に会社の業務に従事中の場合は、保険金は支払われません。
ただし自賠責保険では保険金は支払われます。
このような時は労災保険で支払われます。
加害者が提示した賠償額についての訴訟を被害者が起こした時、加害者の依頼した弁護士の費用は保険で支払われますか?
質問
加害者が提示した賠償額についての訴訟を被害者が起こした時、加害者の依頼した弁護士の費用は保険で支払われますか?
回答
基本的に保険で支払われます。
訴訟になった時の弁護士費用は、損害保険会社の事前承認があれば保険で支払われます。
被害者側が支払った弁護士費用は、加害者負担の判決がなければ保険で支払われません。
自動車事故でケガさせた時、被害者に後遺症がないのに慰謝料を支払っても保険で認められますか?
質問
自動車事故でケガさせた時、被害者に後遺症がないのに慰謝料を支払っても保険で認められますか?
回答
基本的に保険で認められます。
被害者に後遺症がなくても、被害者はケガのため精神的苦痛を被ったのですから入院期間、実診療日数、ケガの程度によって慰謝料が決められます。
歩行者が赤信号を無視して車にひかれた時、保険金は過失相殺されますか?
質問
歩行者が赤信号を無視して自動車にひかれた時、保険金は過失相殺されますか?
回答
基本的に過失相殺されることになります。
被害者が交通法規などに違反した時は、被害者にも明らかに過失が認められますから、賠償額を減額できます。
自賠責保険で過失相殺を認めない時、任意保険で過失相殺をすることがありますか?
質問
自賠責保険で過失相殺を認めない時、任意保険で過失相殺をすることがありますか?
回答
過失相殺をすることがあります。
自賠責保険では被害者救済をことさらに厚くしようとして、よほどの事情がなければ過失相殺をしないのが通常ですが、任意保険(自動車保険)では民法で決められているとおりに過失の度合いにより加害者、被害者に損害額を公平に負担させています。
保険会社の承認なしに示談をした時、保険金が示談どおりに支払われますか?
質問
損害保険会社の承認なしに示談をした時、保険金が示談どおりに支払われますか?
回答
示談どおりの金額を支払われないことがあります。
妥当と認められた場合のみ示談金額が支払われます。
相手方と示談する時は必ず損害保険会社の承諾を得てから示談しましょう。
示談後に後遺症が判明した時、改めて保険金を請求できますか?
質問
示談後に後遺症が判明した時には、改めて保険金を請求できますか?
回答
あらためて保険金を請求できます。
示談書の中に将来の請求を放棄する文言が書いてあっても、後で後遺症が発見されれば、ケガの程度に錯誤があったのですから、その文言または示談そのものが無効になり、あらためて保険金を請求できます。
ただし保険会社の承認が必要です。
まとめ
よくある質問と回答として、11種類のFAQを整理しました。
自動車保険会社により商品名や補償内容など少し異なりますので、必ず『重要事項説明書』や各社商品パンフレット等をあわせて見るようにしましょう。
詳細につきましては『ご契約のしおり』や『約款』などを、損害保険会社や代理店から取り寄せると確認ができます。
その内容についてのご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせくださいね。