交通事故を起こした加害者は、法律上の3つの責任を負わなければならず、それと一緒に道義的責任があります。
目次
加害者が負う3つの責任
車を運転中に事故を起こして他人に損害を与えた時の加害者は、被害者へ賠償金を支払うだけでなく、法律上の3つの責任を負わなければなりません。
民事責任 | 事故の被害者に与えた損害の賠償をしなければなりません。 |
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刑事責任 | 人を死傷させたら業務上過失致死罪、または業務上過失傷害罪に問われます。 |
行政上の責任 | 免許の取り消しや停止など、一般的に行政処分と呼ばれているものがこれに当たります。 |
この他には法令に基づく責任ではありませんが、事故の加害者が被害者をお見舞いして誠実に謝罪するといった道義的責任があります。
損害賠償の責任を負うのはだれか
それでは実際に交通事故が起きた場合、自動車の使用態様によって、損害賠償の責任を負う人は誰になるのでしょうか。
分かりやすく説明した以下の表を御覧ください。
自動車の使用態様 | 責任を負う人 |
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自家用車(家庭用)の場合 | 車の保有者(名義人)と運転者 |
自家用車(業務用)営業用車の場合 | 雇い主と運転者 |
レンタカーの場合 | 運転者と保有者 |
盗難車の場合 | 運転者(と管理にミスが有った場合に持主) |
運転手が未成年の場合 | 親権者と後見人 |
損害賠償の請求ができるのはだれか
次に損害賠償の請求ができるのは誰になるのか考えてみましょう。
分かりやすく説明した以下の表を御覧ください。
ケガの場合 | 被害者本人 |
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死亡の場合 | 被害者の配偶者、子、父母 |
示談の方法について
示談をする場合の注意点とは
基本的に以下の項目に注意して示談を進めていきます。
- 示談をする前に必ず損害保険会社へ連絡して承認を受けてください。
承認を受けないで示談をすると、保険金が支払われない場合があるので注意! - 示談は誠意を持ってすすめて下さい。
- 正しい相手と示談して下さい。
相手が未成年の場合は、法定代理人(例えば親権者)の同意が必要です。
相手の運転手が従業員の場合は、雇い主の会社が当事者となります。
代理人の場合は、委任の有り無しを確認して下さい。 - 物損事故の場合は、自動車修理工場の見積り金額を、調査人または鑑定人が承認しているか、損害保険会社に確認して下さい。
- 示談が成立すると原則として後日、その事故について話し合うことはありませんので、慎重に示談して下さい。
損害賠償の順序とは
基本的に以下の順序に沿って手続きを踏んでいきます。
- 請求:事故の被害者 ⇒ 自動車保険の契約者
- 相談:自動車保険の契約者 ⇒ 自動車保険に加入している損害保険会社
- 確認:自動車保険に加入している損害保険会社 ⇒ 事故の被害者
- 承認:自動車保険に加入している損害保険会社 ⇒ 自動車保険の契約者
- 示談・賠償:自動車保険の契約者 ⇒ 事故の被害者
示談書の書き方
示談書には決められた書式はありませんが、後日の証拠となるものですから、特に次の点に注意して書いて下さい。
- 当事者の名前は本人が署名して押印します。
- 示談の条件には必ず金額を入れて下さい。
- 示談書の作成日を忘れずに記入して下さい。
示談書のやりなおし
示談の成立時点では大したキズではなかったが、その後にキズが悪化して、後遺障害が現れたというような著しい事情の変更が生じた場合、示談は法律で無効とされます。(民法95条)
この場合被害者は改めて損害賠償の請求ができます。
調停
できることなら示談で解決するのが望ましいのですが、どんなに交渉を重ねても示談がまとまらないことがあります。
このような時には簡易裁判所に調停を申し立てると良いでしょう。
調停は正式の訴訟に比べて、手続きが簡単で費用も安いです。
しかも調停が成立すれば、確定判決と同じ効力があって、加害者が調停の内容を守らない場合は強制執行もできます。
裁判
示談や調停でまとまらない場合は、裁判によって解決するしか方法はありません。
裁判には示談に似た『和解』と『判決』があります。
交通事故の損害賠償訴訟は難しいので、専門家である弁護士に相談するか、依頼するのがいいでしょう。
まとめ
自動車を運転中に事故を起こした時、交通事故の加害者が被害者に対する損害賠償責任は、民事・刑事・行政上の責任のうち民事上の責任によるものです。
自動車保険や自賠責保険の賠償責任保険は、万が一に備え自動車事故の加害者になってしまい、損害賠償責任を負うことになった時に備えるためのものです。
自賠責保険は他人の身体のみに関する損害賠償責任に備えるもので支払限度額があります。
自賠責保険の相手の人身に対する支払限度額を超える損害や相手の物損、また自身の身体やマイカーの損害をカバーするために、任意保険の自動車保険に加入する必要があります。