自動車に関する保険には、加入することを義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険ではカバーできない部分を補償するための任意保険である自動車保険があります。
この記事では自賠責保険(強制保険)に絞って、初心者の人にも分かりやすいように説明していきます。
自賠責保険の別名は強制保険
自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険と言います。
別名、強制保険とも言われていますね。
強制保険には、自賠責保険と自賠責共済があります。
違いは何かと言うと、保険契約の引受主体が、損害保険会社か協同組合(共済組合)かの違いだけで、保険料や保険金支払い基準も同じです。
基本的に自賠責保険には自賠責共済も含まれるので、以下まとめて自賠責保険と表します。
自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険で、自動車損害賠償保障法によって、原則として全ての車に加入することを義務付けられている保険です。
自賠責保険期間切れなど、何らかの理由により自賠責保険未加入状態で運転した人は、厳しい罰を受けることになります。
ここで注意しなければならないのは、自賠責保険に加入していても、車に携帯していなければ罰則が課せられるということです。
自賠責保険に未加入の車を運転 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 同時に違反点数6点ただちに免許停止処分 |
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自賠責保険を不携帯で車を運転 | 30万円以下の罰金 |
自賠責保険は、自動車のみが加入することを義務付けられている訳でなく、原付きバイクや二輪車も加入しなければなりません。
特に、250CC以下のバイクは車検が必要ないので、自賠責保険期間切れに注意が必要です!
自賠責保険は被害者を救済するための保険
自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険です。
自賠責保険の補償対象は、他人を死傷させたために自動車の保有者または運転者が損害賠償責任を負った場合に制限されています。
よって自賠責保険のみでは、他人の車や物に対する補償や、自身の車や身体に対する補償はされません。
なお、自賠責保険の保険金請求は加害者、被害者どちらからでも出来ます。
ちなみに自賠責保険の補償内容は以下のとおりです。
傷害 | 120万円(治療費・休業損害・慰謝料) |
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死亡時 | 3,000万円(治療費・逸失利益・葬儀費用・慰謝料) |
後遺障害時 | 4,000万円(治療費・逸失利益) |
したがって自動車の保険は自賠責保険以外にも、自動車保険の加入が必要になるわけです。
自賠責保険と自動車保険の違いは以下を参照してください。
自賠責保険の保険期間と保険料は?
一般的に自賠責保険は損害保険会社の代理店である、新車・中古車販売店(兼業代理店)や専業代理店さんから加入手続きができます。
基本的に、ダイレクト型(通販型)損害保険会社は取り扱っていません。
ちなみに保険料は、損害保険会社(共済組合も含む)が違っても同じです。
保険期間に対応する自賠責保険料(共済掛金)は以下のとおりです。
ー | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 36,780 | 35,950 | 26,680 | 25,830 | 16,380 | 15,520 |
軽自動車(検査対象車) | 35,610 | 34,820 | 25,880 | 25,070 | 15,960 | 15,130 |
小型二輪自動車(250cc超) | 14,950 | 14,690 | 11,780 | 11,520 | 8,560 | 8,290 |
軽二輪自動車(125cc超250cc以下) | ー | 15,720 | ー | 12,220 | ー | 8,650 |
原動機付自転車(125cc以下) | ー | 12,340 | ー | 9,950 | ー | 7,500 |
(自動車保険LAB調べ)離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する基準料率【2018年8月現在】
上表の自賠責保険料(共済掛金)は、平成29年4月1日以降の保険期間の始期を有する保険契約に適用されます。
まとめ
自賠責保険は、原則として全ての車に加入することを義務付けられている保険で、自賠責保険に加入していても、車に携帯していなければ罰則が課せられます。
また自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険で、保険金請求は加害者、被害者どちらからでも出来ます。
最も大切なことは、自賠責保険は他人の身体に対する補償だけなので、自動車保険(任意保険)にも入りましょう。