親の自動車とは別に、同居の成人した子供が新たに自動車を購入することに!
子供が成人を迎える時期の家庭では、よくみかける光景です。
地方は移動手段として自動車が必需品なので、2台以上車を所有している家庭が多いです。
また、すでに夫名義の自動車を所有する家庭で、妻が新たに車を購入する場合など、するべき自動車保険の手続きを分かりやすく説明します。
複数所有新規(セカンドカー割引)の意味と条件とは?
自動車保険の複数所有新規(セカンドカー割引)とは、現在11等級以上の契約をしている人が、新たに2台目以降の車の自動車保険を契約する時に、通常は6S等級から始まるノンフリート等級を、7S等級からスタートできる優遇措置をいいます。
等級についての参考記事はこちらです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 親がすでに自動車を所有している家庭で、成人した子供が初めて自動車を購入する場合
- すでに夫名義の自動車を所有している家庭で、妻が新たに自動車を購入する場合
などです。
複数所有新規(セカンドカー割引)は、以下の条件を満たした場合に適用されます。
2.1台目および2台目以降の車がいずれも以下の用途車種であること。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
3.他の契約の車の所有者と、今回見積りする車の所有者が共に個人であること。
(所有者がディーラー、ローン会社、リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします)
4.2台目以降の契約の所有者が、1台目の契約の「所有者と同一」または「記名被保険者と同一」または「記名被保険者の配偶者」または「同居の親族」であること。
5.2台目以降の契約の記名被保険者が、1台目の契約の「記名被保険者と同一」または「記名被保険者の配偶者」または「同居の親族」であること。
意外と知られていませんが、複数所有新規契約(セカンドカー割引)は、1台目が加入している自動車保険会社と同じである必要は無く、また1台目の記名被保険者名と異なっても同居の親族内であれば適用されます。
車両入替の意味と条件とは?
自動車保険の車両入替とは、保険期間の途中で、契約している自動車を新たに取得した車に入れ替える変更のことをいいます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 自動車販売店から自動車を購入して車両入替する場合
- 友人や知人から車を譲り受けて車両入替する場合
などです。
車両入替は、以下の条件を満たした場合に適用されます。
(a)契約車両の所有者
(b)記名被保険者
(c)記名被保険者の配偶者
(d)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
2.入替後の車が、次の(A)または(B)のいずれかに該当すること。
(A) 新たに取得または1年以上を期間とする貸借契約により借入れた車
(B) 契約車両を廃車、譲渡または返還した場合には、1の(a)~(d)のいずれかに該当する人が所有している車
3.入替後の車の用途車種が、各社自動車保険の取扱い対象であること。
車両入替の手続きを忘れてしまうと、新しい車で事故があった時に、保険金が支払われないことがあるので注意が必要です。
詳細は以下を参照してください。
複数所有新規と車両入替の同時手続きで自動車保険をお得に節約する方法
同居の家族が、新たにセカンドカーを購入した場合、複数所有新規と車両入替を同時たすき掛け手続きをすると、お得に自動車保険に加入することができます。
例えば、親子同居世帯の場合には、次のようなケースが考えられます。
同居のお子さんが新たに自動車を購入した場合、親子が所有する複数自動車分の支払い保険料総額は、かなりの額になります。
『少しでも自動車保険料の負担を減らせないか』と頭を悩ます事になるでしょう。
このような場合の自動車保険料合計額は、車両入替方法を工夫するとかなり減らせるケースがあります。
よくある家庭のケースを想定して、簡単に説明します。
今までは、親の自動車保険料(約5万円/年)のみの支払いだったので、家計に与える負担もそんなに大きくありませんでした。
しかし、月日が経つのは早く同居中のお子さんも成長して、新たに自動車を購入することになります。
お子さんは、自動車をコツコツとアルバイトで貯めたお金で購入するつもりでしたが、自動車保険料(約25万円/年)まで考えて無かったので、親に泣きついてきたのです。
このような場合、同居中のお子さんが新たに購入した車の自動車保険料を親御さんが負担するケースって、本当に多いのですよね。
今まで親が払ってきた自動車保険料は約5万円/年でしたが、お子さんの自動車保険料の約25万円/年も合わせると合計約30万円/年になり、一家の家計に自動車保険料が重くのしかかってきます。
そこで次のように、たすき掛けで複数所有新規と車両入替の同時手続きを取ると、親子分の合計自動車保険料を抑える事ができます。
・親の愛車:20等級(年齢条件:35歳以上)
・子の新規購入車:複数所有新規契約で7等級(年齢条件:全年齢)スタート
[2台分の自動車保険料合計:約5万円/年(親)+約25万円/年(子)=約30万円/年]
「たすき掛けで等級引き継ぎによる車両入替:子」と「複数所有新規:親」で手続きする場合
・親の愛車:複数所有新規契約で7等級(年齢条件:35歳以上)
・子の新規購入車:親の自動車保険で『等級引き継ぎによる車両入替』手続きした場合は20等級(年齢条件:全年齢)スタート
[2台分の自動車保険料合計:約9万円/年(親)+約11万円/年(子)=約20万円/年]
上記のケースでは、通常の「複数所有新規契約:子」で手続きする場合と、「たすき掛けで等級引き継ぎによる車両入替:子」と「複数所有新規:親」で手続きする場合の差額が、なんと約30万円/年-約20万円/年=約10万円/年にもなります。
ただし、車種や保険補償内容など各家庭により異なりますから、実際の保険料は各自、違ってきます。
また、等級の引き継ぎ条件として、記名被保険者の同居の親族や配偶者である必要などがあります。
詳細は、各損保会社に問い合わせて指示を仰ぎましょう。
上記の家庭のケースのような車両入替手続き方法は、同居中のお子さんが新しく自動車を購入した場合に有効です。すでに、家庭内に親と子の自動車が2台ある場合は、その2台の自動車同士で上記のような車両入替は出来ませんので注意が必要です。
まとめ
- 複数所有新規(セカンドカー割引)とは、現在11等級以上の契約をしている人が、新たに2台目以降の車の自動車保険を契約する時に、通常は6S等級から始まるノンフリート等級を、7S等級からスタートできる優遇措置をいいます。
- 車両入替とは、保険期間の途中で、契約している自動車を新たに取得した車に入れ替える変更のことをいいます。
- 同居の家族が新たにセカンドカーを購入した場合、条件を満たせば複数所有新規と車両入替を同時にたすき掛けで手続きをすると、家庭内の合計自動車保険料をお得に節約することができます。
当サイト内のコンテンツ『自動車保険の見積相場比較記事早見表』から、あなたの状況と近い記事を読むと、自動車保険の相場や選び方のコツなど参考になると思います。
合言葉は「自動車保険の複数所有新規と車両入替の同時手続きは慎重に」です。